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保険のマメ知識
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生命保険や個人年金保険の保険料を支払った場合に、下記表1を満たす契約であれば、所得税・住民税の計算をする際に、下記表2のような生命保険料控除の金額を所得から控除することができるのです。この控除を適用するためには保険会社の「保険料控除証明書」が必要です。
※会社勤めの方は年末調整の際、自営業の方は確定申告の際に手続きを行います。
表1
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一般の生命保険料
次の2つの条件を満たす
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※ 納税をする人が保険料を払い、かつ、保険金の受取人が契約者・配偶者・その他の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)である。
※ 保険期間が5年以上で、一時払いではない保険に契約している。
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個人年金保険料
次のいずれかの条件を満たす
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※ 年金受取人が契約者または配偶者のいずれかである
※ 年金受取人が被保険者である※ 保険料の払込期間が10年以上である(一時払いは対象外)
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表2
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所得税の生命保険料控除
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【新契約】 (平成24年1月1日以降の契約)
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年間の払込保険料
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控除額
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20,000円以下
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支払保険料等の全額
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20,000円超 40,000円以下
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支払保険料等×1/2+10,000円
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40,000円超 80,000円以下
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支払保険料等×1/4+20,000円
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80,000円超
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一律40,000円
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【旧契約】 (平成23年12月31日までの契約) |
年間の払込保険料
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控除額
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25,000円以下
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全額
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25,000円超50,000円以下
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(年間正味払込保険料×1/2)+12,500円
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50,000円超100,000円以下
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(年間正味払込保険料×1/4)+25,000円
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100,000円超
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一律50,000円
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住民税の生命保険料控除
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年間正味払込保険料
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控除額
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15,000円以下
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全額
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15,000円超40,000円以下
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(年間正味払込保険料×1/2)+7,500円
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40,000円超70,000円以下
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(年間正味払込保険料×1/4)+17,500円
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70000円超
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一律35,000円
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※所得税の場合、一般の生命保険、個人年金保険ともに支払っている場合は最高10万円までの所得控除を受けることができます。
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